「持続化給付金」および「家賃支援給付金」について
新型コロナウイルスの感染拡大防止策の一環として、多くの経済対策が打ち出されました。
特に脚光を浴びるようになった制度の1つが「給付金」です。
「給付金」は「融資」と違い、返済の必要はありません。
また、要件を満たせば必ずもらうことが可能です。
今回はその中でも「持続化給付金」と「家賃支援給付金」について説明いたします。
※令和2年8月18日現在の情報です
持続化給付金とは?
新型コロナウイルスの感染拡大によって営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の「持続・継続」をサポートするための給付金です。事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金を給付します。
補助金は申請後に審査が必要になりますが、持続化給付金は一定の条件をクリアしていれば受給することができます。
家賃支援給付金とは?
2020年7月3日に経済省から発表された、5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面している企業の事業継続を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を指します。
大幅な売上減少に見舞われた事業者に対し、事業所家賃の一部相当額を半年間給付します。
持続化給付金の詳細
給付額は最大200万円!
法人は200万円まで、個人は100万円 までという額にも注目です。
但し、昨年1年間の総売上からの減少分が上限となります。
減少分の計算式は、
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比マイナス50%の月の売上×12か月)
です。
給付の要件
給付対象
対象としては、業種による偏りはありません。
下記➀②及び法人の場合は③も満たせば、給付対象となります。
➀新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月対比で50%以上減少している事業者
②2019年以前から事業による事業収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思のある事業者
※2019年に創業した方や売上が一定期間偏在している方には特例措置あり
③法人の場合は、
・資本金の額または出資額が10億円未満
または
・上記に該当せずとも、常時使用する従業員が2,000人以下
である事業者
※会社以外の法人(医療法人・農業法人・NPO法人)も対象
ひと月の売上が前年同月対比で50%以上減少しているとはどういう状態か?
減少の対象として、2020年1月-12月から自由に選択が出来ます。
例えば12月決算の会社を例に考えてみましょう。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 50 | 80 | 40 | 10 | 30 | 50 | 60 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 |
2020年 | 30 | 30 | 20 | |||||||||
前年同月減少率 | 40% | 63% | 50% |
50%以上減少しているのは、2月、3月となります。
減少分の計算式は、
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比マイナス50%の月の売上×12か月)
ですので、2月または3月を上記式の「前年同月比マイナス50%の月」と設定します。
2月と3月で計算してみましょう。
2019年総売上 | 減少月×12か月 | 前年売上-減少月×12か月 | 支給額 | |
---|---|---|---|---|
2月 | 480 | 360 | 120 | 120 |
3月 | 480 | 240 | 240 | 200 |
つまり、減少割合が大きい2月よりも、そもそもの売上が小さい3月を基準月にした方が、支給額が大きくなることがわかります。
給付の対象外となる要件
・公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・宗教上の組織若しくは団体や政治団体
・給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
申請期間と方法
申請期間
令和2年度補正予算成立翌日~令和3年1月15日
申請方法
持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請となります。
必要書類
・2019年または前事業年度の確定申告書類(法人は法人事業概況説明書)
・対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳や帳面の写し等)
・通帳の写し
・(個人事業主の場合、身分証明書)
申請の流れ
持続化給付金の申請用HPにアクセス
令和2年度補正予算成立翌日開設予定
申請ボタンを押してメールアドレス等入力
入力したメールアドレスに届くメールを確認し、本登録へ
マイページで登録
・基本情報(住所や名前等)
・売上情報(前年度事業収入額や対象月等)→入力すると給付額が自動計算されます!
・口座情報
・申請書類のアップロード(スマホで撮影もOK!)
申請
持続化給付事務局で申請内容チェック
不備等なければ、2週間程度で申請された銀行口座へ振り込みされます。
>>持続化給付金について詳しくはコチラ(外部リンク、特設サイトに飛びます)
家賃支援給付金の詳細
給付額は最大600万円!
法人は600万円まで、個人は300万円までという額にも注目です。
算定方法は、
申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算出した給付額(月額)の6倍
です。
支払賃料(月額) | 給付額(月額) | |
法人 | 75万円以下 | 支払賃料 × 2 / 3 |
75万円超 | 50万円 + [支払賃料75万円の超過分× 1 / 3] ※ただし、100万円(月額)が上限 | |
個人 | 37.5万円以下 | 支払賃料× 2 / 3 |
37.5万円超 | 25万円 + [支払賃料の37.5万円の超過分 × 1 / 3] ※ただし、50万円(月額)が上限 |
給付の要件
給付対象
対象としては、業種による偏りはありません。
下記➀②③を全て満たす事業者は、給付対象となります。
➀資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
申請期間と方法
申請期間
2020年7月14日~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
(なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)
申請方法
家賃支援給付金のポータルサイトからの電子申請となります。
※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のための「申請サポート会場」についてもご確認いただけます。
必要書類
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
申請の流れ
家賃支援給付金のポータルサイトにアクセス
申請ボタンを押して事業形態やメールアドレス等入力
入力したメールアドレスに届くメールを確認し、本登録へ
マイページで登録
・基本情報(屋号や申請者住所等)
・特例事項の選択
・名義に関する確認
・売上情報(売上減少率や対象期間等)→入力すると受給資格の有無が自動計算されます
・賃貸借契約情報
・申請書類のアップロード
申請
家賃支援給付事務局で申請内容チェック
不備等なければ、2週間程度で申請された銀行口座へ振り込みされます。
>>家賃支援給付金について詳しくはコチラ(外部リンク、特設サイトに飛びます)
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